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配偶者控除及び配偶者特別控除について

妻(69歳)に下記の収入がありますが、配偶者控除か配偶者特別控除を受けることができるのか教えてください。
老齢基礎・厚生年金 ~ 1,105,000円
個人年金~ 1,200,000円 (必要経費が720,000円)      所得金額が480,000円になります       

税理士の回答

ご主人の所得金額にもよりますが、配偶者特別控除が受けられます。
配偶者控除は、奥様の所得が38万円以下の場合です。

奥様の所得は、
公的年金の雑所得が0円(120万円まで控除があります)
したがって、
個人年金の雑所得の48万円になります。

【奥様の所得が38万円超85万円以下の場合】
 <ご主人の所得>      <配偶者特別控除>
900万円以下          38万円
900万円超950万円以下    26万円
950万円超1,000万円以下  13万円
1,000万円超          なし

本投稿は、2019年02月18日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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