配偶者控除から配偶者特別控除へ
平成26年まで80万程度の収入で主人の扶養に入っていました。
去年、平成27年では103万を超える収入となったため、扶養から外れました。
年始めの申告では超えるか分からなかった為、扶養で申告していましたが、年末調整前に超えることが分かったので申告内容を訂正し、扶養から外していただく事にしました。
ところが主人の会社より、年末調整の際に扶養から外れていることを見逃してしまい、前年通り扶養として計算してしまったとの連絡がありました。
そのため税額8万円超える徴収が必要になるとの事。
103万円を超えたと言っても、配偶者特別控除では360000円の控除が受けられるはずの収入です。正しく計算をし直したとしても、税額がいきなり8万円も増えるとは思えないのです。
今、会社側で明細を作成中との事で、細かい金額を頂けている訳ではありませんが。。。
配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除36万に変わっただけで8万超える税額が増えるものでしょうか。
税理士の回答

一般の配偶者控除が38万円、70歳以上の老人控除対象配偶者で48万円の控除額です。配偶者特別控除が36万円ある場合において、追加の税金が8万円になることは考えにくいですね。
配偶者特別控除を失念しているかもしれませんので、その点もよくご確認ください。
宜しくお願いします。
ご回答いただきありがとうございます。
やはり配偶者特別控除が計算に入っていないのかもしれないのですね。。。
明細が届いた際、確認してみます。大変ありがとうございました。
本投稿は、2016年02月06日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。