[配偶者控除]配偶者特別控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者特別控除

配偶者特別控除

今年のパートの収入が45万の予定で
副業の収入が90万〜120万の予定です(青色申告予定です)
主人が去年の3月に退職し、無職です
今年に入って国民健康保険料を40万支払っています
今年の私の収入を確定申告する時に
何か適用出来る控除はありますか?
40万を所得から引けると聞いたのですがどうなんでしょうか?

税理士の回答

国民健康保険料は、社会保険料控除として所得から控除できます。
確定申告の際に所得控除をされたら良いと考えます。

主人の今年の収入が120万以下の場合には
配偶者特別控除や配偶者控除が受けれますか?

給与収入が120万円であれば、配偶者控除38万円と同額の配偶者特別控除38万円の適用を受けられます。

本投稿は、2019年05月23日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,364