扶養の範囲内(103万)で働きたいと考えてますが、どこまでが所得になるのか
私は某介護施設で働いております。
主人は建築関係の個人事業主になります。
一昨年までは主人の事業専従者としてお手伝いしていましたが、昨年より介護のお仕事を始めて
年収を103万以下に抑えないと、税金が一気に上がると主人から言われました。
主人は昨年、総収入800万くらい、所得370万くらいだったと記憶してますが
1000万超えると、更に税金かかるから余計に私は103万以下に抑えなきゃなのですが
例えば今月の給料明細
基本給(時給)63.360円(72時間勤務)
土日祝手当2.400円
全体会議出席1.000円
非課税通勤費2.808円
改善交付金13.680円
と、ありました。通勤費は非課税なのでわかりますがほかの支給は全て所得になりますでしょうか?
施設の本部にも尋ねるつもりではいますが、アドバイスいただけますと嬉しく思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
通勤費以外は給与、手当のような性質だと思われますので課税でしょう。
是非、本部に確認してみてください。
ありがとうございます(^^)
来週にしか本部の方にアポイントを取ることが出来ませんでしたので助かりました(^^)
本投稿は、2019年05月31日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。