年金取得者妻の扶養範囲内
従業員70歳年収250万程、奥さん70歳パート年収103万。
厚生年金取得者。
奥さんがパートの収入を扶養範囲内で増やしたいと言うのですが、いくらで
あれば扶養範囲内に入れますか?
税理士の回答

年収103万円をこえると配偶者控除は受けられなくなりますが、年収150万円以下ならば配偶者特別控除を38万円受けることができます。配偶者特別控除は年収が150万円をこえると段階的に控除額が下がります。
何度もすみません。年金の支給額に影響はないでしょうか?
ご主人が社会保険に加入している場合には、社会保険の扶養の要件として、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満という条件がありますので、概ね、年収125万円未満と考えます。
年金の支給額には影響はありません。
分かりやすく回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2019年06月18日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。