税理士ドットコム - [配偶者控除]週3回のパートと在宅ワーク収入の扶養について - (1)38万円を超えると所得税を払わなくてはなら...
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週3回のパートと在宅ワーク収入の扶養について

ご回答よろしくお願いいたします。
夫の会社の社会保険に入っている主婦です。
去年から続けている週3回のパートのほかに先月から在宅ワークを開始しました。
その際の扶養計算について詳しく教えてください。
自分の中で理解しているのは、以下の通りです。

パート週3回の収入は、(大体平均)75,000×12=900,000
900,000-650,000(基礎控除)=250,000
この時点では、控除額の38万円以下のため税金が控除されると認識しています。

ここに+で、副業の所得は給与所得ではなく控除の効かない所得になると聞きました。
その場合、副業の所得については、上記の控除額380,000から1年間のパートから計算した控除可能額(?)250,000=130,000以内の収入で収めなくてはならないという事で合っていますか?

(1)万が一38万円の控除可能金額を超えてしまった場合は、夫の会社の社会保険から抜けて国民健康保険など自立をしなくてはならないのでしょうか?
(2)パート+在宅ワーク=130万以下であれば、社会保険から抜ける事なく扶養を続ける事が出来るが、所得税と住民税を支払わなくてはならないという事でしょうか?
(3)パート+在宅ワーク=130万以下に収めた場合でも、基礎控除38万円を超えてしまった場合、どのような事がおきるのでしょうか?
(4)上記にお答えいただいたにも関わらず、申し訳ないのですが、パート収入が90万だった場合、在宅ワークはいくらで収めればセーフなのでしょうか?
(5)在宅ワークは必要経費を引く事が出来ると聞きましたが、購入して3年以上経つ16万のパソコンは減価償却資産で計算すると、必要経費として引く事は難しいのでしょうか?(他インターネット通信代、電気代など)

正直、基礎控除についてや必要経費などの所については、他のサイトや税務署に問い合わせてもハッキリと理解出来ず、このまま働くのが不安になってしまいました。

まとまっていない文章で申し訳ございません。
何卒、ご回答の程よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

(1)38万円を超えると所得税を払わなくてはならなくなるということで、夫の健康保険の被扶養者になれなくなるということとは違います。
(2)そのとおりです。(1)の38万円をこえると、所得税を払わないといけません。
(3)夫の健康保険の被扶養者にはなれるけど、所得税を払わないといけないということです。
(4)夫の健康保険にはいるには、40万以下、所得税を払わないためには13万以下です。数字は、必要経費を引いた後のものです。
(5)在宅ワークの必要経費になると思います。

安島様、ご回答いただき誠にありがとうございます。
もう一つお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか?

控除額38万以上、総所得130万未満に抑えた場合は、配偶者特別控除の申請は必要となりますでしょうか?
配偶者特別控除について、どのような場合でも38万を超えたら確定申告(もしくは夫の年末調整)でしなくてはならないものと考えていました。
また雑所得が20万以上の場合には確定申告が必要、など…

この考えはあっていますか?

配偶者の所得が38万円を超えても123万円までは
配偶者特別控除が夫のほうでとれます。
130万円は、税金の話でなく健康保険の被扶養者になれるかどうかの基準です。
給与所得以外の所得(雑所得など)が20万を超えると
確定申告をしないといけないというのはその通りです。

ご返信ありがとうございます。

申し訳ございません。
>配偶者特別控除は夫のほうでとれます。

とはどういう意味でしょうか?
夫の年末調整で私の収入(源泉徴収票と業務委託先による支払証明書?)を提示し申請する必要があると言うことでしょうか?

もしくは、38万の総所得が超えた時点で勝手に配偶者特別控除に切り換わるということでしょうか?

本投稿は、2019年06月20日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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