税理士ドットコム - [配偶者控除]青色専従者給与を支払わなかった場合 - 青色事業専従者給与は支払わない場合(未払い)には...
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青色専従者給与を支払わなかった場合

当方個人事業主で青色事業専従者給与に関する届出を提出し、昨年まで妻へ専従者給与を支払っていました。
しかし今年は売り上げが悪く、専従者への給料の支払いができていません。
勤務自体は継続してもらっているのですが、このまま年末まで支払いがなかった場合は確定申告の際に配偶者の扶養控除はできるのでしょうか。
併用ができないことはわかっているのですが、支払いの有無だけで配偶者控除ができるのか疑問に思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

青色事業専従者給与は支払わない場合(未払い)には経費にはなりません。
その年に支払がない場合には、配偶者控除の適用はできます。

「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。」

とありますので、
給与の支払いを受けない場合は控除対象配偶者の対象となります。

お返事ありがとうございます。
年末まで実績を見て配偶者控除以上に支払いができない場合は今年度は専従者給与をゼロとして、配偶者控除の申告をしようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月28日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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