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個人経営バイト 所得証明

個人経営の飲食店でバイトをしている主婦です。今までは余裕で扶養内におさまっていました。
出勤日数が増えてもしかしたら130万越えるか微妙なラインになるかもしれません。
越えないように気を付けますが、ただ今までも所得証明を取っても今のお店での収入は記載されていませんでした。
130万越えなければこのままでも特に問題ないのでしょうか?

税理士の回答

このままで問題ないとは言えません。社会保険の扶養に関しては130万円を超えなければ問題ありませんが、税金上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)に関しては奥様の収入金額とご主人の収入金額によって、控除対象となる金額が異なってきますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm

 奥様が税務上の扶養(配偶者控除)に該当するかは、合計所得金額が38万円以下の場合となります。
 パート収入など給与所得者の場合は、給与所得控除額が65万円ありますので、収入金額が103万円以下の場合、控除対象配偶者になります。
 ※ 但し、配偶者の場合は、合計所得金額が38万円を超えた場合であっても所得金額によって段階的に「配偶者特別控除」が受けられます。

 個人経営のお店であっても、給与の支給がある場合には市区町村に「給与支払報告書」を提出する義務がありますが、それらの提出を失念しているのではないでしょか。
 控除に関しては、国税庁のHPを参照してください
 「配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

さっそくのご回答ありがとうございます。
社会保険の扶養に関しては問題ないのですね。
主人の収入金額は500万から600万以内なのですがどうでしょうか?
年末調整では今までは私は収入なしで提出していましたが、やはり130万以内であっても記入しないといけないですね?

 私達税理士は「正しい所得金額」を記載するように指導しています。
 給与収入が103万円以内であれば、扶養(配偶者控除)の対象となりますが、その金額を超えるときには、ご主人の正しい納税額を算出できないことになります。
 また、貴女も103万円を超える場合は所得税などを納税する必要があると思われます。
 個人とは言え事業主に対し正しい「税額計算」と、源泉徴収票の発効を求めることをお勧めします。

 なお、130万円の収入とは社会保険の扶養であり、130万円を超えると見込まれない場合は、そのままご主人の扶養で問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

103万を越えると、所得税、住民税を納税しないといけないということですが、その際どういった手続きが必要でしょうか?

 事業主が、源泉徴収してないようでしたら、税務署で所得税の確定申告をすることになります。確定申告書を提出した場合は住民税の申告は不要です。
 所得税は確定申告書によって計算した納税額を、住民税は後日「課税決定書」と納付書が送られてきますので、それで納めるようになります。

本投稿は、2019年07月01日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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