配偶者控除及び、確定申告について
主婦です。フリーで外国語講師をしています。いろいろ調べたのですが、よくわからなかったので教えていただきたいと思います。
仕事内容ですが、
・特定の業者に登録して紹介された生徒さんに自宅でオンラインレッスンをしています。源泉徴収票をいただいていません。会社は日本で届けているのですが、経営者は海外在住でそちらから海外口座に振り込まれます。毎月15,000円前後です。
・来月から新しく施設に出向いて教える仕事も始める予定です。毎月50,000円弱で、こちらからは源泉徴収票がでます。
以下の3点について教えていただければと思います。
①二か所の合計所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられますか。
②今年は掛け持ちするので確定申告したほうがいいですか。
③申告の際、収入から経費が引けると聞いたのですが、私の場合もできますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①二か所の合計所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられますか。
所得の合計額が38万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。
②今年は掛け持ちするので確定申告したほうがいいですか。
二ヶ所からの所得は、合算して確定申告する事になります。
③申告の際、収入から経費が引けると聞いたのですが、私の場合もできますか。
給与所得以外は、収入を得るために必要な支出は、必要経費になります。

中田裕二
①二か所の合計所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられますか。
合計所得が38万円以内です。ただし、合計所得が38万円超85万円以下でも同額の配偶者特別控除が受けられます。
②今年は掛け持ちするので確定申告したほうがいいですか。
二か所からの所得を合計して確定申告します。源泉徴収税額があれば還付される可能性があります。
なお、新しい仕事のほうは給与所得であれば毎月5万円であれば所得は0円です。
③申告の際、収入から経費が引けると聞いたのですが、私の場合もできますか。
オンラインレッスンのほうは事業所得または雑所得だと思われますので経費が引けます。
新しい仕事については、源泉徴収票が出るということは給与所得だと思われますので経費は引けません。
早々のお返事ありがとうございました。わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月25日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。