現状103万円を越えて扶養で働けるのでしょうか?
法改正以前から夫の扶養に入り夫からは103万円を絶対に超えずに働けと言われています。
なので今まで交通費を含まず103万円を上回らない勤務先を選んだり日数や時間を調整しながら働いてきましたが、法改正により103万円を超えても扶養枠内で働けるのなら、働き損にならない130万円を少し切るくらいのギリギリで働きたいと考えています。
そこでいくつか不明点があり質問させて頂きます。念の為現状は、
・夫の会社規模:10名程の小企業
・とにかく103万円以下で働けと言われており何故そうなのか夫が会社に確認してくれない
・毎月夫の給料に家族手当という名目で1万円が課税支給額に含まれている
・昨年度の夫の源泉徴収票の支払金額は約530万円『配偶者(特別)控除の額』と記載のある場所には38万円と記入されているので配偶者控除を受けられている
【質問】
①法改正により103万円以上いくらまで扶養枠で働けるようになったのか?
②103万円を超えて収入を得た場合、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わるだけだと考えているが、それを夫の会社に連絡したり、書類などで申請しなければ自動的に夫の会社で調整して貰えることはないのか?またそれをしない事で夫が税務署から追徴課税などで指摘されてしまうのか?
③法改正されたとしてもそもそも夫の会社のように会社毎に扶養枠は103万円以下としか認めていない企業はあるのか?またそれを確認する為には夫の会社の税理士に直接連絡する以外方法は無いのか?(小企業なので総務などしっかりしたものが無く社長などに聞いてもわからない為夫が詳細を確認してくれない)
④私自身が130万円弱で収入を得る事が出来た場合私にも掛かってくる税金があると思うが、世帯全体で見た場合今までよりも税負担額が大きくなる現象は起こるのか?
⑤130万円弱の収入を得る事になった場合、夫の会社から毎月支給されている家族手当が外れる可能性はあるのか?
⑥私の給与収入の中には交通費は含まずに計算してよいのか?
あまりにも無知な質問で長々と申し訳ありませんが、今後の転職でとても重要になってきますのでご回答の程どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

① 扶養に該当するか否かは、今年も来年も合計所得金額が103万円で変わりがありません。
今年の法令では、合計所得金額が38万円以下の場合扶養(控除対象配偶者)に該当します。
給与所得の場合、所得金額の算出方法が
103万円 -65万円(給与所得控除額)= 38万円となっております。
法改正で、この扶養の条件が「合計所得金額48万円」となりましたが、給与所得控除額が65万円から55万円と減額されています。
そのため、給与所得金額は
103万円 - 55万円 =48万円となり、結果として現状と変わらない事となります。
② 103万円を超えた場合、配偶者控除から配偶者特別控除に代わることはご理解のとおりです。
しかし、配偶者特別控除額は、貴女の所得金額によって変わるため、ご主人の「年末調整」時、貴女の所得金額を見積もり計算します。年明けに見積額と差額が生じた時には、「再年末調整」又はご主人が確定申告により、訂正することとなります。
もしも、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の変更があり、そのままにしていた場合、税務署より「扶養是正」という連絡が来る可能性があります。(直ぐにではなく、数か月後~数年後)
また、住民税の計算上、配偶者控除額等が会社で計算された額でない場合、会社から指摘されることもあります。(給与については、各会社から市区町村に報告が義務づけられていますので、貴女の所得も市区町村に連絡がいってます。)
その際には、会社では年末調整の再調整を行い、ご主人から不足税額を徴収するとともに、手当金が回収されることがあります。
③ 税務上の扶養は、合計所得金額38万円(来年は48万円)で決まっています。会社ごとで決めることはできません。
ただし、「家族手当」等の支給基準は、会社が任意に決めることができますが、税務上の扶養又は社会保険上の扶養を、多くの企業が条件にされているようです。
④ 130万円とは、社会保険上の扶養と思われます。
103万円を超えた時点で、累進課税により所得税が課税され、住民税も課税の対象となります。
また、130万円を超えた時点で、貴女はご自身で国民健康保険等又は勤め先の会社の社会保険に加入し、社会保険料を支払うこととなります。
なお、ご主人の配偶者控除等の金額も減少するため、世帯としての税金や社会保険の負担は多くなると思います。
社会保険等の詳細は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、お答えできず申し訳ございません。
⑤ ご主人の会社の規定によりますが、103万円でも家族手当が外れる可能性があります。
⑥ 税務上は、通勤手当は含みません。
社会保険上は、通勤手当も含めて判断されます。
面倒な質問にも関わらず、ご丁寧に回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年08月18日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。