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配偶者の扶養について

今年の10月に彼女と籍を入れ、入籍と同時期に彼女を私の会社の扶養に入れようと考えております。
彼女は現在パートタイムで週4日のフルタイム勤務、月収12万円ほど。入籍を機に週4日の4時間勤務に変更する予定ですがこの状況で彼女を入籍と同時期に扶養に入れることは可能でしょうか?
また、扶養に入ることが不可能な場合、何か良い方法はございますか?
(所得税、社会保険の両面から教えてくだされば幸いです。
私の月収は25万円、年収300万円ほどです。)

税理士の回答

1.配偶者の方の年収が103万円以下になる見込みであれば、ご相談者様は配偶者控除38万円を受けられます。配偶者の年収が103万円を超え150万円以下であれば、ご相談者様は配偶者特別控除38万円が受けられます。
2.配偶者の方の年収が130万円未満になる見込みの場合は、ご相談者様の社会保険の扶養内になります。

早速のご回答ありがとうございました。
重ねての質問失礼します。
①配偶者の年収が103円以下、または130万円未満になる見込みを証明するものには、どういったものがございますか?
インターネットで調べた中では、直近3ヶ月間の給料明細や給与証明書等がありましたが、どれも130万円を超えておりまして。。
②現時点で130万円を超える場合は、どういった方法を取ればよろしいでしょうか?

1.年収を証明するものとしては、給与明細などがありますが、年間を通して毎月同じ給与であれば問題ないと思います。年の途中ですでに所得税の扶養の条件である103万円を超えていれば、ご相談者様は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者の方が年収150万円以下であれば配偶者特別控除38万円が受けられます。従いまして、年収150万円までは実質的に扶養内ということになると思います。なお、配偶者の方が年収150万円超2015,999円以下であれば、段階的に38万円は減額はされますが、配偶者特別控除は受けられます。それから、年末の年末調整の時に扶養控除等申告書等に配偶者の所得を記載して会社に提出することになります。
2.社会保険の扶養の条件である年収130万円未満(交通費を含む)は、所得税のような今年の年収ではなく(過去は考慮しない)、これから1年間の収入の見込みが130万円未満であれば、配偶者の方はご主人の社会保険の扶養内になります。従いまして、もし扶養内にするのであれば今後は年収130万円未満になるように調整が必要になると思います。

本投稿は、2019年08月30日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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