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配偶者控除に関して

この度結婚する事になり、妻の扶養控除、健康保険の扶養に関して質問です。
妻はピアノ演奏でフリーランスで働いております。
結婚前は、父親が勤めていた会社の健康保険に入っておりました。
今は青色申告をしております。18年度は収入230万円、経費130万円程、利益100万円です。
この場合、年間収入130万円以下に該当するのでしょうか?

税理士の回答

1.青色申告であれば、事業所得金額の計算は以下の様になると思います。
収入金額230万円-経費130万円-青色事業専従者控除65万円=事業所得金額35万円
2018年においては、所得金額が38万円以下ですので所得税の扶養内になります。
2.また、給与年収が130万円未満(所得金額では65万円未満)であれば、親の社会保険の扶養内になります。事業所得の場合も、所得金額65万円未満であれば親の社会保険の扶養内になると思います。なお、社会保険組合によっては扶養判定基準が異なる場合もありますので確認が必要になると思います。

追記。上記1.の事業所得金額の算式の中の青色事業専従者控除65万円は正しくありませんでした。青色申告特別控除65万円に訂正いたします。

分かりやすいご説明、ありがとうございます。
非常に参考になりました。

本投稿は、2019年09月04日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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