[配偶者控除]健康保険の扶養内について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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健康保険の扶養内について

よろしくお願いします。
扶養内に働くように変更しようかと悩んでいます。
会社は106万以上 週20時間以上のパートは社会保険に入らないといけない会社に該当しています(私の時給、条件も該当します)

そこで
週16時間くらいの時短パートにして
毎月ではないけれど
残業して 週20時間以上働く月があったりしながら
年130万以内で主人の社会保険の扶養内に入る事は可能でしょうか?
残業や追加勤務がある月が増えたら
契約は週16時間でも社会保険に入るように言われますか?

税理士の回答

1.2016年に社会保険の適用が拡大され、以下のすべての条件を満たしたときは社会保険に加入することになったと思います。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1 従業員501人以上の会社に勤務
 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意が   されている
2.上記1.のすべての条件のうち1つでも満たさなくなったときは、通常の扶養の判定基準である年収130万円未満(交通費を含む)かどうかで判定されることになると思います。今後の年収の見込みが130万円未満(1月あたり108,333円以下)であれば扶養内になると思います。
3.残業や追加勤務により、1月の収入が108,333円を超えると扶養からはずれる可能性があります。社会保険の組合によっても判定は異なることもありますから、一度社会保険事務所に確認されることをお勧めします。

ありがとうございます
例えば今の会社で扶養内で働いて
ダブルワークで20万ほど収入ある場合
(合計130万以内)
は 問題ないのでしょうか

現在、扶養内であって、ダブルワークをしても今後の年収が130万円未満であれば問題ないと思います。

本投稿は、2019年09月09日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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