年収130万以下のパート。夫自身の所得に対する影響について。
40代主婦です。社会保険の扶養内の年収130万以下でパートをする予定です。
夫の年収は1500万です。
130万以下の場合、住民税と所得税は扶養を外れるのですね。
夫自身の所得についてですが、私がこのパートをする前と後では どれくらいの差が生じるのか教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.ご相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の所得税の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除を受けられなくなります。これは、ご主人の年収が1220万円以下の場合になります。
2.しかし、ご主人の年収は1500万円ですので、すでに配偶者控除や配偶者特別控除を受ける対象ではありません。
3.従いまして、ご相談者様がパートの仕事をされる前とパートをされて年収が103万円を超えた後でも、ご主人の所得税、住民税には影響はないと思います。
出澤先生、早速のご返答をありがとうございます。
非常に明瞭な内容で安心できました。
また何かありましたら どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月16日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。