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不動産収入があります。夫の扶養に入れますか?

私(妻)の30年分の収入金額(不動産・貸家、アパート)は約300万円でしたが、租税、損害保険、修繕費、減価償却費、雑費等を引くと所得は80万円でした。夫は会社員(給与約1000万)で、ふるさと納税や医療費控除の確定申告がまだです。
私は夫の扶養になれるでしょうか?
29年分を見ると、配偶者特別控除、区分①として60000円が控除されています。
確定申告がよく分からず困っています。宜しくお願い致します。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると配偶者控除は、適用されません。
なお、ご主人の所得の合計額が900万円以下でご質問者の所得が、38万円超123万円以下であれば、段階的に配偶者特別控除の適用が受けられます。

本投稿は、2019年09月19日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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