配偶者控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者控除について

配偶者控除について

平成30年に27年間正社員として勤めた会社を退職し、夫の扶養に入りました。夫の給与において税金などの金額が変わりません。
配偶者控除の考え方を教えてください。

税理士の回答

ご質問有難うございます。

ご質問者様が控除対象配偶者に該当すれば、旦那様は配偶者控除を適用できます。
控除対象配偶者とは下記の要件を満たす方ですが、平成30年分以後は控除を受ける納税者本人(=旦那様)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

以上、ご参考下さい。

祝日にもかかわらず対応いただきありがとうございます。
詳しいことを記述せずにすみません。
(1)(2)は該当します。
平成30年3月まで就労し末日退職しました。3月までは給与が支給されていて103万円をこえる額でした。
平成30年4月~9月まで失業保険が支給されています。体調が思わしくなく退職後は全く就労していません。それでも今年は対象とならないのでしょうか?
宜しくお願いします。




まず今年は平成31年なので、ご質問者様の前年所得が旦那様の本年給与から徴収される源泉税に影響しません。

今年の1/1~無収入ということであれば、控除対象配偶者に該当致します。
毎月の給与に反映されていないのは、おそらく旦那様のほうから会社の総務課へ控除対象配偶者に該当した旨の報告がいっていないのではないかと考えられます。
仮にそうであったとしても、今年の年末調整でしっかり控除対象配偶者である旨を報告すれば是正されますので心配はご不要です。(還付金増額として)

以上、ご参考下さい。

迅速な対応、ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月23日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261