今年度の年末調整について
今年の5月から育児休暇に入っています。夫は単身赴任で別に住所を置いており、お互い正社員で勤めています。年末調整について、今年度の所得が103万未満なので、夫の会社に配偶者控除の手続きをしたほうが良いのでしょうか?手続きに必要な提出書類等も知りたいです。
小学校2年生と出産したばかりの0歳の子供がおります。2人とも私の扶養に入っておりますが、何か手続きが必要でしょうか。
税理士の回答

年末調整の際、会社からご主人に給与所得者の配偶者控除等申告書
が渡さされると思いますので、その欄に記入して提出すれば会社
の方で年末調整をしてくれると思います。
参考に国税庁HP貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm
現在の所得税法では、高校生以上でないと扶養控除は使えないので
お子様をご主人の扶養控除にできません。
よって、所得税法上は手続きをしたからといって税金は安くはなり
ません。
以上 宜しくお願い致します。
丁寧なご説明ありがとうございます。とても参考になりました。
1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたからその配偶者に支払をしたことを明らかにする書類
という項目があるのですが、具体的には、銀行の通帳コピーで良いのでしょうか?
2 親族関係書類は戸籍謄本でよろしいのでしょうか?

申し訳ございません
そのご質問は、経験が無いもので正確な回答ができません。
別途 税理士ドットコムでご質問をUPされるか、その書類を
受け付ける側に問い合わせてみてはどうでしょうか?
お役に立てなくて申し訳ございません。
回答ありがとうございます。確認してみます。
本投稿は、2019年10月08日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。