扶養から外れると上限はかわりますか?
よろしくお願いします。
現在週5×5時間で103万上限の夫の
扶養に入っています。
11月から、週5×7時間に時間を伸ばし
夫の扶養から外れる予定です。
その場合、配偶者特別控除を受けられる
150万まで上限は引き上げられると思いますが、扶養を外れたと同時に
上限が変わるという解釈でいいのでしょうか。
ちょっと不安でして。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
「上限」は「扶養を外れる・外れない」という点とはあまり関係ありません。
ご主人の所得税で配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうかは、奥様の最終的な年収によって決まりますので、一旦扶養を外れたとしても奥様の年収が103万・150万以内であれば扶養対象として控除を受けられる、という形になります。
本投稿は、2019年10月10日 05時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。