妻の不動産所得により会社の扶養がはずされた。
はじめて相談します。相続により妻が不動産所得(アパート)を得ています。確定申告上は償却資産等の経費で所得はゼロとなりました。ところが私の会社では償却資産等は経費と認めていないそうで扶養にはできないと言われてしまいました。当然国民年金料やら、健康保険料を支払うのですが、支払うべき物を支払うと収入はマイナスです。それでも扶養には入れないものなのでしょうか?会社の決まりだから仕方ないとは思いますが何か策はないものでしょうか?愚痴のような質問ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。
扶養が認められるか否かは,会社が判断するものではございません。
奥様の確定申告による所得によって扶養か否かを判定します。
(奥様の所得(不動産収入-経費=所得))
よって、会社ではなく税務署もしくはお住まいの区役所にお尋ねしてください。
以上、宜しくお願い致します。
お役に立てれば幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。まだ手はあるようなので色々と相談してみます。

ご連絡ありがとうございます。宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年05月24日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。