健康保険についてのご相談。
10月末で仕事をやめ、その際保険証を返納します。
11月末には入籍するので、そのタイミングで旦那の保険に切り替えようと考えています。
ただ、現在妊娠しており、入籍までに病院へ行くため(妊婦健診)、保険証が必要です。
その場合、旦那の保険に入るまで、国保への加入が必要でしょうか?
また、もし年内にアルバイトやパートで働く場合は旦那の保険ではなく、国保への加入が必要でしょうか?
長文恐れ入りますが、ご回答頂けると助かります。
税理士の回答

税金においては「法律婚」でないと配偶者控除等を受けることはできませんが、10月末退職後、11月末に婚姻届を提出するまで夫婦同然の生活を営むいわゆる「事実婚」の状態であれば健康保険の扶養や国民年金の第三号被保険者になることが可能です(税においては「法律婚」、社会保険においては「事実婚」)。
ただ、パートアルバイトをされて年収が130万を超える場合は社会保険の扶養に入ることはできなくなります。
ご返信ありがとうございます。
よく分かりました、また何かありましたらよろしくお願い致します。

お返事ありがとうございます。
了解致しました!
本投稿は、2019年10月31日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。