社会保険 扶養から外れる
昨年まで扶養範囲で働いていましたが
主人の月収が手取16万程で生活出来ず
私は今年度、2社の掛け持ちパートで
年収180万位になります。
2社とも小規模の会社で社会保険加入はできません。
10月までの収入を計算したところ
140万となりましたので
先日主人の会社に、社会保険損失の手続きをお願い致しました。
(色々調べましたら
損失の手続きは130万を超えたらとの
事でしたので)
主人の会社の経理の方から
12月末付けで抜けるか、3月で抜けるかで
手続きが違うと言われたと
主人に言われ12月末付けで抜ける手続きを致しました。
その際、主人の給与にマイナスが生じる的な事を言われたそうですが、
今年度、私の収入が超えた事で
主人の社会保険料や税金をさかのぼって
支払う事などあるのでしょうか?
また、家族手当て18000円ついてますが
(会社の規定にもよりますが)
通常、社会保険扶養外になったらでしょうか?
または配偶者控除(配偶者特別控除)から外れたらでしょうか?
ついつい手取額ばかり追いかけ
やはり扶養内130万以内で働いてた方が良かったのでは?と今更ながらに
頭を抱えております。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除を受けられなくなります。
2.相談者様が扶養を外れますと、扶養控除等申告書を再提出されていなければ、年末調整において所得税の精算がされます。社会保険については、会社において扶養を外す手続がされますが、保険料には影響はないと思います。
3.家族手当については、会社の規定になりますので会社の方に確認された方が良いと思います。
早速とご回答ありがとうございました。
社会保険保険料が一番気になっていたのですっきり致しました。
扶養控除申告書の再提出も承知致しました。
本投稿は、2019年11月29日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。