個人事業主の扶養控除について
個人事業主の扶養範囲についてご相談させて下さい
先日保育園に提出書類で源泉徴収票が必要であると言われたことから下記のことが発覚しました
・私は主人の扶養に入っている子持ちの主婦
です
・年間収入、交通費5千円込みで70万ほど頂いています
・現在一年ほどnpo法人でパートと思って働いていました
雇い主に源泉徴収票が必要なため、お願いしたところ、
「あなたは個人事業主として雇っているから提出はできない」
と言われてしまいました。
この場合、パートではないため、年間所得から経費は交通費しか控除できないことも考えて、扶養から外れてしまうこととなってしまうのでしょうか?
どなたかアドバイス頂けましたら幸いです
税理士の回答

1.NPO法人との契約が、雇用契約であれば、給与所得になると思います。しかし、雇用契約でないのであれば、事業所得になります。
(1)給与所得の場合
収入金額70万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額5万円
(2)事業所の場合
収入金額70万円-経費0.5万円=事業所得金額69.5万円
経費が交通費のほかにないのであれば、所得金額が38万円を超えますので、ご主人の扶養から外れることになります。
2.相談者様が、再度確認する必要があるのは以下になると思います。
(1)NPO法人との契約が、実質的に雇用契約ではないのか。
(2)雇用契約でないのであれば、家内労働者の経費の特例65万円が適用できないか。
家内労働者の経費の特例が適用され無事扶養内となりました。
有難うございました。
本投稿は、2020年01月08日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。