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SOHOをやりながらパートにでた場合について

自宅でSOHOをやっていましたが、仕事が減ったためパートにでることにしました。
SOHOの方は全くゼロではなく、月5万くらいになりそうです。
この状態でパートに出るのですが、主人の扶養内で働くには103万円以下で働いても大丈夫でしょうか。
SOHOの方は今まで青色申告をしていました。月によって収入は変わるので、もう少し増えるかもしれません。
よくわかっていないので、質問があやふやで申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

所得の合計額が48万円(令和元年以前は38万円)以下であれば所得税の扶養になり確定申告は不要です。
①給与所得は、収入ー55万円(給与所得控除最低額)=給与所得になります。
②事業所得は、収入ー必要経費=事業所得の金額になります。
①+②=48万円以下であれば税金の扶養になります。

ありがとうございます!
ちなみに、事業所得の方も必要経費でマイナスになりそうなら確定申告はいらなくなるんでしょうか?
毎年確定申告をしていたのですが、来年はやらなくていいなら助かるのですが…。

所得がマイナスであれば確定申告は不要です。
しかし、青色申告者で事業所得がマイナスの場合には、3年間の繰越控除が出来ますので、確定申告をされたら良いと考えます。

本投稿は、2020年01月23日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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