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パートと委託業とクラウドワークス掛け持ちについて

夫の扶養に入りながら、コンビニと飲食店と委託業とクラウドワークスで収入を得ている主婦です。

コンビニ→所得税引かれず働いた分給料をもらっている(月3万程)
飲食店→所得税引かれてる(月1万程)
委託業→こなした業務分給料をもらっている(月2万程)
クラウドワークス→源泉徴収なし(月2万程)

まずコンビニについてですが、以前確定申告をする際に源泉徴収票をもらおうと思ったのですが発行してくれたのは支払証明書という書類でした。
税務署に行くと収入が少ないことがわかったので申告しなくても良いと言われました。

この時は委託業とクラウドワークスでの収入はなかったのですが、昨年末からこの2つの仕事をするようになり、確定申告も必要になってきたのではないかと思いました。

しかし源泉徴収票が貰えないコンビニのことや、委託業とクラウドワークスの収入の扱いがどのようになるのかがイマイチわかりません。
このままでは扶養から抜けてしまう可能性もあるのではないかという不安も出てきました。

税理士の回答

コンビニ、飲食店は、給与所得になります。また、委託業は雇用契約でなければ雑所得、そしてコラウドワークスは雑所得になります。合計所得金額は、以下の様になると思います。
1.給与所得
収入金額(36+12=48万円)-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額(24+24=48万円)-経費=雑所得金額48万円
経費は分からないため0としておきます。
3.1+2=合計所得金額48万円
合計所得金額は48万円で、48万円(令和2年の場合)以下になりますので、扶養内になります。それ故、確定申告は不要になると思います。

本投稿は、2020年01月23日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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