扶養内で働くパート主婦は個人事業主になれるのか。
現在、夫の扶養内でパートタイムで働いています。
直接雇用ではなく派遣です。
趣味の延長で、服や雑貨をインターネットで販売しておりますが
友人から「それから個人事業主の手続きをしたらどうか」
と言われ、その気になって色々調べてみたのですが
103万円の壁やら、健康保険組合によっては個人事業主は扶養の対象から外れてしまう
というような記述を見かけたり
情報が多すぎて混乱してしまい、こちらで質問させて頂きました。
パートは月に7万程度で
インターネットの販売は大きな注文がある月もあれば皆無な月もありますが
これから先、子供が産まれたり生活環境が変わったら
外で働けないことを加味すると個人事業主の手続きをしても損はないかもしれないと思うと、ある程度自由に動ける今、開業したいなと思ってます。
派遣のパートも辞めず、扶養内(協会けんぽ)で個人事業主になることは可能でしょうか?
税理士の回答

1.給与所得だけであれば、年収が103万円(所得金額では48万円)を超えれば、所得税の扶養から外れます。そして、年収が130万円(所得金額では75万円)以上になると、社会保険の扶養から外れます。
2.給与所得と事業所得がある場合は、社会保険の扶養は、以下の様に合計所得金額で判定されると思われます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
この合計所得金額が75万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思われます。なお、給与所得と事業所得がある場合、協会健保の扶養判定が合計所得金額になるのかは、社会保険事務所に確認をする必要があると思います。
噛み砕いた説明をしていただき、ありがとうございます。
書類は全て揃っていたのですが、社会保険事務局の確認も済み、税務署に行って参りました。
お忙しい中、ご回答頂いた出澤先生、ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月29日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。