税理士ドットコム - [配偶者控除]開業届などを提出し青色申告をしようと思ってします。扶養内で働きたいのですが疑問が多く困っています。 - おおむね、ご認識のとおりです。最後の住民税のと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 開業届などを提出し青色申告をしようと思ってします。扶養内で働きたいのですが疑問が多く困っています。

開業届などを提出し青色申告をしようと思ってします。扶養内で働きたいのですが疑問が多く困っています。

夫の扶養内で働きたい主婦です。パート等はしておらず、在宅ワーク一本です。
去年の半ば頃から在宅ワークを始め、年度末には継続のお仕事を複数いただけることなり、このままいくと今年の収入(売上)は100万から130万ほどを見込んでいます。
去年は所得は38万円以下だったので確定申告はしておりません。

ネットで少しは知識を得たものの、100万~130万円の見込み収入のため、103万の壁や130万の壁など疑問がとても多く困っています。

現在夫は家族手当が支給されており、私の収入(所得?)103万円までなら支給は続くようです。
夫の扶養に入ったまま働きたいのですが、

①家族手当の支給がなくならないように、かつ、税金を一切払わずに住むには所得もしくは売上をいくらまでに抑えれば良いのでしょうか。
私の認識ですと、
・収入が130万を超えると自身で社会保険を払わなくてはならないのでまずは売上を130万以内にする。
・売上を130万以内にし、かつ所得を103万円以内にすれば、税金も発生せず家族手当もなくならず社会保険も加入せずに済む。夫の配偶者控除もなくならない。

と思っているのですがどうなのでしょうか?
また、住民税は所得が33万円?を超えると発生するということは、所得を38万円以下に抑えても33万円以上の所得があるなら住民税はかかってくるということでしょうか?


なるべく手取りの多い方法で働き続けたいと思っております。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

おおむね、ご認識のとおりです。

最後の住民税のところだけ、異なる場合があります。

住民税の非課税は、所得控除(基礎控除)とは別に規定があり、市町村の条例で定める額以下の場合、課さないとあります。
その基準が35万円に1級地1.0、2級地0.9、3級地0.8を乗じた額です。
2級地0.9、3級地0.8だと基礎控除を下回るのですが、住民税は所得割の他、均等割があり、例えば3級地で課税最低限が28万円だと均等割がかかります。5,000円が標準の金額です。

3級地だと、28万円を超えると、均等割がかかり、33万円を超えると所得割もかかるようになります。
(1級地なら、35万円を超えると均等割と所得割がかかります)


社会保険には、原則501人以上の事業所の特例があります。

長谷川先生、ご回答をありがとうございます。
住民税につきましても大変わかりやすく、ありがとうございます。

おおむね認識が合っているとのこと、安心いたしました。
ちなみにですが、
130万の壁は「年収(売上)」、103万の壁は「所得」という点も合っておりますでしょうか。
特に103万の壁に関しましては、売上が越してはいけないのか所得が越していけないのかで大きく変わってくると思いましたので…
そもそも103万が売上の額のことを示しているのなら、期中の売上を103万以内にしなければいけなくなってしまうのでしょうが…。

103万円、130万円は収入です。

103万円を所得にすると38万円です。
(令和2年より所得48万円ですが、給与所得控除の変更もあり、収入は103万円です。)
家族手当は、各会社の規定ですが、通常は税法の所得38万円と同じにしていると思われるため、収入でしょう。

130万円は、社会保険を適用する際の扶養されている方の収入で、税務と違い、課税非課税は関係ありません。103万円には非課税通勤手当は入りませんが、130万円の基準には入ります。

社会保険は加入されている組合又は県別の協会により、若干適用が異なるようです。原則として、収入ですから売上の金額ですが、仕入のように直接経費は含まないような運用しているところもあると聞いたことがあります。また、加入は月単位ですから130万円の1/12である108,333円が基準です。収入は変動することもありますから、108,333円を○ヶ月連続して超過したら扶養から外すとか、適用が同一ではありません。
正しくお知りになりたければ、加入している組合又は県別の協会にお尋ねください。


ご回答ありがとうございます。
そして何度も申し訳ございません。

103万円、130万円は収入です。
とのことですが、となると、
売上を103万以内におさめなければ、家族手当がなくなったり、夫が配偶者控除を受けれなくなってしまうということでしょうか。
健康保険の適用につきましては組合に問い合わせてみることにします。

立て続けに申し訳ございません。
仮に売上が120万だとすると、
売上120万-基礎控除38万-青色での控除65万=17万

17万を経費にすることができれば所得は38万以下となり、家族手当や夫の配偶者控除がなくならないということでしょうか。

家族手当は会社独自の規定です。
税法は関係ありません。
会社にお尋ねください。

配偶者控除については、配偶者の所得が38万円(令和2年より48万円)以下であるなら、控除があり、超えても配偶者特別控除がありますから気にする必要はありません。
配偶者の所得は、「収入-必要経費=所得」です。
青色申告特別控除は、必要経費の特例ですから、必要経費になりますが、基礎控除は所得から引いて課税する金額を求めるものです。
必要経費でないので、控除できません。

青色申告控除は、記帳方法や申告方法により異なります。
令和2年分から 正規の簿記で電子申告65万円、正規の簿記で電子申告以外55万円、正規の簿記以外で10万円です。
正規の簿記とは、一般に複式簿記を指すと考えています。

120万-必要経費-青色での控除(10万、55万、65万のいずれか)=所得

本投稿は、2020年02月04日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261