配偶者特別控除拡大は何年の申告から?
2018年から配偶者特別控除の対象が拡大したのは知ってます が
妻の稼ぎが2018年は150万から200万以内に収まっていたのですが控除し忘れてしまい更正の請求をしたいのですが
2018年度分(平成30年) の申告書を作る時から記入(対象)できるのでしょうか
それか平成29年度分の申告書提出は基本的に 平成30年(2018年) の2月に提出ですから そっから扶養に入れても宜しいのでしょうか
宜しくお願い致します
税理士の回答
更正の請求期限は法定申告期限から5年以内です。
2018年(平成30年)の法定申告期限は2019年(平成31年)3月15日ですので、更正の請求は2024年(令和5年)3月15日です。
確定申告書ではなく、更正の請求書を提出します。
以下の国税庁サイトをご参照ください。
[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29kosei.pdf#search=%27%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82+%E6%9B%B8%E9%A1%9E%27
すみません分かりにくいニュアンスで申し訳なかったのですが
更正の請求をいつから記入できるかではなく
配偶者特別控除拡大の「2018年から適用」とは
2018年の申告書作成の時から適用なのか
2018年に作成する時 すなわち2017年度分から適用なのかという事をお聞きしたいと存じます
2018年(平成30年)分からです。確定申告の期限は2019年3月15日のものです。
但し、奥様の収入が給与だけであれば収入が161万円以下である必要があります。
以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
2018年度分からですね。ありがとうございました。
リンクもありがとうございました。拝見しましたが161万という数字はどこから出てきたのでしょうか。
妻側の給与収入がリンクでいうところの
配偶者特別控除を受けるための要件→(2)のニ項→年間の合計所得金額が38万円超123万円以下
(収入だと103万円超〜201万円未満)
であれば配偶者特別控除の対象になるのではないでしょうか。
すみません。
161万円は私の打ち間違いです。
収入金額はご記載の通りです。
お詫びして訂正いたします。
本投稿は、2020年02月04日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。