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個人事業主、専従者が途中でやめ配偶者控除の対象になるかについて

去年の5月まで個人事情主だったのですが、配偶者を専従者として5月まで計40万円を支払っていました。その後6月に法人になり、配偶者は専従者にせず(具体的には専従者給与の支払いをやめた)、私(法人の社長)の配偶者控除の対象にしたいと思っています。
途中まで専従者だが、その後は支払いを受けていない場合に私の配偶者控除の対象になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

事業専従者給与を支払っておれば、配偶者控除との併用はできません。
もし、配偶者控除を受けたいというのであれば、専従者給与は自己否認してください。

本投稿は、2020年03月06日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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