扶養内での働き方について
旦那の扶養に入っています。去年まではパートで働いていたので103万以内で働いていたのですが今年に入ってから働き方が変わり、
短期アルバイト( たまに)+在宅ワークになりました。この場合の扶養内を超えない、確定申告をしなくてもいい金額を知りたいです。
①外で働いてる場合 103万+ 在宅ワーク20万以内 だと思ってたんですが、103万の中に在宅ワーク (業務委託)で稼いだ額が入ってくるのでしょうか?
②短期アルバイトとかでなく、パートで途中から稼ぎ出した場合も103万以内で考えていいのでしょうか?
③それと短期アルバイトだと変わってくるのでしょうか?
それとも103万以内のなかでの考え方で給与所得 (バイト、パート、短期アルバイト)は65万まで +雑所得(在宅ワーク)
38万までという考えでいいのでしょうか?
ごちゃごちゃになってしまいすいません。
税理士の回答

給与所得(バイト、パート、短期アルバイト)だけであれば、年収103万円以下が扶養内になります。しかし、給与所得以外に、在宅ワーク(雑所得)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2020年03月28日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。