扶養について
4/1で夫の扶養から抜けます。3月の給与は4月に振り込まれます。3/31までは夫の扶養内ですか?
税理士の回答

相談者様の給与収入の合計額が103万円を超えれば、ご主人の扶養から外れます。103万円以下であれば、今年は扶養内になります。
4/1から新しい職場に勤務するためそちらで社会保険、健康保険に加入することになりました。
3/31までは主人の扶養内か教えていただきたいです。

1.所得税の扶養の判定は、月ごとにはしません。相談者様の今年の給与収入が103万円をこえれば、ご主人は年末調整で年を通して配偶者控除が受けられなくなります。
2.社会保険の扶養については、相談者様が4月から社会保険に加入されるのであれば、4月からご主人の扶養を外れることになると思います。3/31までは扶養内ということになると思います。
本投稿は、2020年04月03日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。