配偶者の扶養 株の配当とパート収入につきまして
扶養についてご相談させて頂きます。
・私(42歳、会社員)
今年の収入見込み 総支給額(賞与含) 700万円
その他の収入無し
・妻(45歳、パート)
今年の収入見込み パート収入 40万円
株の配当金(親族の企業、非上場) 90万円
パートは親族の企業とは全く関係ありません。
生命保険は私も妻もそれぞれの名義で契約しており、妻も年間15万円の保険料を支払い。
親族が経営する会社の配当は昨年まで50万から60万円程度であったため、妻を扶養内(税は配偶者特別控除・健康保険は国民年金第3号)にできましたが
今年の収入(所得)の場合も、扶養として継続することはできますでしょうか。
妻にも所得税と住民税がかかることは理解しています。
すでに税制上は扶養内ではないと理解するのが正しいのでしょうか。
税は配偶者特別控除も受けられず、諦めるしかないように思いますが、健康保険は扶養内になりませんでしょうか。
どのように年末調整を行い、確定申告はどうすればよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

所得税の扶養に関して
・給与所得:収入40万円-給与所得控除40万円=0
・配当所得:90万円
・合計所得金額:90万円>38万円 、76万円
従って、今年に関しては、所得税等の計算上は配偶者控除及び配偶者特別控除は適用できないと考えます。
健康保険の扶養に関して
健康保険の被扶養者の収入要件は、原則として年間収入130万円未満となりますが、年間収入とは過去の収入のことではなく、扶養に該当する時点、及びその後の見込みの収入額のことをいいます。つまり、ある時点を基準に1年を通して130万を超える収入を獲得する能力があるか否かで被扶養者の判定を行っております。従って、不定期、臨時的に、発生する収入に関しては、その後の見込みが難しい為、この判定基準の金額に含める必要は無いと考えられています。未上場会社の配当金も考えようによっては不定期・臨時的な収入とも考えられますので、非常に難しい判断になると思われます。最終的には年金事務所の判断になると思いますので、できれば事前に照会されておかれた方が宜しいと思います。
配当金も含めてとなったら、パート収入を抑える必要が生じるかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
とてもわかりやすいご説明、ありがとうございました。年金事務所に問い合わせたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月22日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。