配偶者の控除について
個人事業主なのですが所得が38万円以下の為、前年度の申告は
せず配偶者の扶養に入ったままにしておりました。
お聞きしたいのですが、所得が38万円を超えた時点で配偶者の
扶養から抜けて自分名義で確定申告が必要になるという事で
合っておりますでしょうか。
また、その場合は自分の売り上げから基礎控除としての38万円を
差し引いて確定申告をする。
仮に所得が50万円だった場合は
自分の申告 基礎控除で38万円控除
配偶者(給与所得者) は、配偶者特別控除を受けられる
上記のようになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
お聞きしたいのですが、所得が38万円を超えた時点で配偶者の
扶養から抜けて自分名義で確定申告が必要になるという事で
合っておりますでしょうか。
①あっています。
また、その場合は自分の売り上げから基礎控除としての38万円を
差し引いて確定申告をする。
仮に所得が50万円だった場合は
自分の申告 基礎控除で38万円控除
配偶者(給与所得者) は、配偶者特別控除を受けられる
②令和2年から48万円です。が、正しいです。・・・理解は・・・。
③配偶者特別控除は、受けることができます。
よく理解されています。
全て、あっています。
宜しくお願い致します。
あっています。

境内生
令和2年からは38万円から48万円に変更されますので48万円を基礎に回答します。合計所得が48万円を超えると配偶者控除から抜けても必ず申告をしなければならないというわけではございません。申告が必要なのは合計所得-所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除など)=課税所得が黒字になれば税金の申告が必要になります。合計所得とは事業をなさっている場合は事業収入-必要経費-青色申告特別控除になります。仮に合計所得が50万円の場合は基礎控除48万円だけであれば申告は必要です。一方、ご主人の合計所得が50万円ですから奥様の合計所得に応じて配偶者特別控除の適用はございます。奥様の合計所得が1000万円を超えると配偶者特別控除はありません。
お二人の先生からアドバイスを頂けて大変助かりました。
ありがとうございました!

竹中公剛
境内生先生カバー・・・いつもありがとうございます。
相談者様も、意見を参考にして、賢明な選択などをお願いします。
頑張ってください。
本投稿は、2020年06月04日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。