年内に退職、現在扶養に入り、個人事業を開業したいのですが、その手続きや税金金額に関して
こんにちは。
年内に退職をし、夫の扶養に入り、個人事業を開業したいと思っております。
質問は以下となります。
①開業届を提出し青色申告になった場合、本年度得た会社からの収入は個人事業にて得た収入と加算されるのでしょうか。
(会社から得た収入+個人事業にて得た収入)
②確定申告は一緒になるのか、または別々(違うフォームの確定申告)になりますでしょうか。(なるべく扶養範囲内で稼ぎたいと思っております。)
会社にて得た収入
期間:1月から6月
雇用対象:アルバイト(社保あり)
収入:大体85万(やく6か月間)
個人事業にて得た収入はまだ開業していないので、ありません。
大変お手数ではございますが、ご教示いただけますと幸甚です。
税理士の回答

行方康洋
①会社から得た収入と個人事業にて得た収入を合計するのではなく、会社から得た収入は給与所得で申告し、個人事業で得た収入は事業所得で申告します。
②確定申告書の中で給与所得と事業所得を記載することになります。
ご回答頂きありがとうございます。
扶養であっても、申告の形は別々になるのですね。
すみません、上記、①の回答ですが扶養の場合、下記収入は加算はされないとの認識であっていますでしょうか。
収入:大体85万
扶養の103万円の壁などをネットにて見たので、少々不安に思っており、大変お手数ではございますが、追加にてご教示頂けますと幸いです。

行方康洋
給与収入が85万円であった場合、給与所得控除55万円を差し引いて、30万円が所得になります。
ご主人の合計所得が900万円以下の場合、相談者様の所得が48万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。つまり、扶養に入ることができます。
すでに給与所得が30万円ありますので、個人事業の所得(収入ではありません)が18万円以下の場合は、給与所得と合計をして48万円以下となり、扶養の範囲内ということになります。
本投稿は、2020年06月24日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。