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扶養内での事業所得について。

サラリーマンの夫の扶養に現在入っております。
去年、自宅での物販で収入が105万程あります。仕入でトータルは少しマイナスとなっています。
開業届や確定申告を行なってないのですが、これからも事業を続けていこうと考えており、調べてみると赤字でも確定申告をすると赤字は持ち越せる?というような情報がありました。
なので、白色で事業所得を確定申告した場合、夫の扶養を外れなければならないのか知りたいです。
赤字だと扶養から外れることがないのであれば、事業が軌道に乗るまでの間でも確定申告は行おうと思っております。
知恵を貸していただけると幸いです。

税理士の回答

所得税の扶養については、所得が基礎控除額以下(48万円)である場合は、扶養の範囲内になります。
赤字を持ち越せるのは青色申告の場合のみですので、白色申告の場合は繰り越すことは出来ません。

なお、社会保険料の扶養は向こう1年間の収入が130万円未満であれば、扶養の範囲内になります。

ありがとうございます。
持ち越しは出来ないのですね…
トータル赤字の期間は扶養を気にする必要はないということでしょうか?
とすれば赤字だと確定申告はあまり必要ないと考えて問題ないでしょうか?

赤字の場合は、所得が発生しませんので、扶養を気にする必要はございません。
しかし、赤字であっても確定申告することをお勧めいたします。
理由としては、申告しなければ所得証明等を発行することができませんし、申告することで国に所得がないことを把握してもらえるためです。

本投稿は、2020年07月03日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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