年金収入のみで配偶者を扶養することは可能ですか?
私の父80歳の年金収入が合計が230万円で、母78歳の年金収入が90万円です。
父と母は同居しており、この場合に母を父の扶養に入れることは可能でしょうか?
現状、父の所得控除は以下の通りです。
・基礎控除-38万円
・公的年金控除-120万円
・障害者控除-27万円
・社会保険等-約10万円
=合計 195万円
所得 230-195=35万円
ここに同居老人扶養控除が適用出来れば58万円の控除となり父の住民税も非課税になると考えられます。
詳しい税理士さんの回答をお願いいたします。
税理士の回答

お母さんの収入が公的年金の90万円だけであれば、お父さんの控除対象老人配偶者になります。
ご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2020年07月04日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。