税理士ドットコム - [配偶者控除]パート収入➕その他収入 夫の扶養内でいられますか? - 1.相談者様の合計所得金額は、以下の様に48万円を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. パート収入➕その他収入 夫の扶養内でいられますか?

パート収入➕その他収入 夫の扶養内でいられますか?

いろいろ調べているのですが、わからないので教えて頂きたいです。

扶養内でパート勤めしている主婦です。
質問が2つあります。

①パート収入100万以上130万以下
その他収入60万円あった場合、夫の扶養内でいることは可能ですか?

現在はパート収入 年間100万円以下ですが、今年は120万くらいになります。
今後、ウェブサイト関係の仕事をフリーではじめて収入予定60万くらいと想定した場合のことです。

この場合
パートで使える給与所得控除65万とフリーランス収入で青色申告をし、青色申告控除65万を両方使えるのでしょうか?

※パート収入120万−給与所控除65万=55万
55万−38万=17万
この17万に対しては住民税が発生。
※フリーランス収入60万−青色申告控除65万=−5万

フリーランスの収入を65万以内に抑えれば扶養内でいられる。社会保険、厚生年金は夫のところから抜けなくていい。

と、いう考え方であっていますでしょうか?


iDeCoをやると節税になると聞いたのですかます、この場合iDeCoをやったら住民税の部分も払わなくてよくなりますか?

よろしくおねがい致します。



税理士の回答

1.相談者様の合計所得金額は、以下の様に48万円を超えます。
(1)給与所得
収入金額120万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額65万円
(2)事業所得
収入金額60万円-経費0-青色申告特別控除額55万円(電子申告をする場合は65万円)=事業所得金額5万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額70万円
2.合計所得金額が70万円ですので、所得税の扶養からは外れます。社会保険については、給与収入120万円と事業収入(収入金額-経費)60万円で130万円以上になりますので、社会保険の扶養からも外れることになります。
3.イデコについては、合計所得金額から引かれる所得控除になります。合計所得金額70万円からイデコの金額と基礎控除額43万円を引いた課税所得金額が出ますと、住民税の課税になります。

社会保険の扶養と所得税の扶養の違いがわかりました。

ご回答ありがとうございました。





本投稿は、2020年07月08日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231