税理士ドットコム - [配偶者控除]アルバイトの収入とデリヘルの体験入店でもらったお金併せて103万だったら扶養は外れないの? - 給与収入の合計額が103万円以下であれば、扶養から...
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アルバイトの収入とデリヘルの体験入店でもらったお金併せて103万だったら扶養は外れないの?

アルバイトの収入とデリヘルの体験入店でもらったお金合わせて103万超えなければ親の扶養から外れないのですか?

アルバイトで月最大6万もらってます
12ヶ月×6万=72万
もしデリヘルで体験入店で15万もらったら
72万+15万=87万
なので扶養から外れないということになるのですか?

また、もしアルバイト72万で残りの31万をデリヘルで稼いで103万にしても扶養は外れないのですか⁇

税理士の回答

給与収入の合計額が103万円以下であれば、扶養から外れません。デリヘルの収入が雇用契約に基づく給与収入であれば、年収103万円以下は扶養内になります。

もし雇用契約じゃない場合はどうなりますか?
アルバイト年72万だとしたらデリヘルでどれくらいまで稼いで大丈夫ですか?

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額72万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額17万円
2.雑所得(デリヘル)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
デリヘルで31万円までなら、合計所得金額が48万円以下になりますので扶養内になります。

本投稿は、2020年07月15日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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