9月から夫の扶養に入る場合、これからの上限金額
ご覧いただきありがとうございます。
私は2年ほど前から今の職場でアルバイトをしています。収入は差引支給額が月々だいたい10万円前後です。総支給額は月々12万前後です。
社会保険にも加入しておりますが、諸事情により勤務日数を減らしたい為、来月から夫の扶養に入る予定でいます。
この場合、これから月々いくらの収入で抑えると上手く節税出来ますでしょうか。
夫の年収は300万円ほどです。配偶者控除というのも最近知りましたが、私も対象になるのでしょうか。
お恥ずかしながら、こう言った類いの話がとても疎いので、具体的な金額なども教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答

1.所得税の扶養については、年収103万円以下であれば、ご主人の扶養に入ります。ご主人は、配偶者控除38万円を受けられます。なお、年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。相談者様の年収が150万円までは、ご主人の税金には影響はありません。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満(月108,333円未満)であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。
回答ありがとうございます。
所得税の年収103万以下とは、今年1月〜8月分の社会保険料なども含めた支給額と、9月〜12月の働いた分いうことでしょうか。ということは、8月末ですでに96万円ほどになるので、今年はあと7万円分以内でしか働けないということでしょうか?
となると、今年は所得税の扶養はあきらめて、130万円以下の社会保険料の扶養と、配偶者特別控除を受けるのが妥当でしょうか...?

所得税の年収103万円は、1/1-12/31までの給与収入(総支給額、交通費は除く。)の合計になります。8月末ですでに96万円であれば、今年はあと7万円になります。相談者様が12月まで働かれるのであれば、所得税の扶養は難しいため、社会保険の扶養内である130万円未満を考えるのが妥当だと思います。
とてもよく分かりました!ありがとうございます。
本投稿は、2020年08月18日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。