社会保険の加入について
既婚のパート主婦です。
現在扶養の範囲内で働いています。
●週3日実働6時間●月88000円未満●週20時間未満●103万円以下
1月分88000円(87H)2月分89000円(80H)3月分82000円(82H)4月分75000円(74H)5月分89000円(85H)6月分94000円(78H)7月77000円(65H)8月分87000円(65H)9月分100000円(86H)(9月分だけはまだ確定ではありません)
1月分〜3月分が連続して月80時間を超えているのですがこの場合、扶養を抜けて社会保険へ加入しなければならないのでしょうか?※カッコ内の時間は残業を含んだ月の労働時間です。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

こちらは主に残業により週20時間を超過してしまったという理解で宜しいでしょうか?
社会保険への加入については、所定労働(労使間であらかじめ決まっている労働時間(残業時間は含みません))が週20時間を超過(厚労省HPより)することが加入要件の一つとされています。残業による一時的なものということであれば社会保険への加入は不要になります。
また仮に加入が必要であったとしても通常加入に関する必要な事務手続きは基本的にパート先の会社が行います。
もし不安があればパート先会社の人事部等の担当者へご確認ください。
本投稿は、2020年08月27日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。