副業の年末調整と確定申告について
今月から副業でウーバーイーツの配達員を始め副業の年収を20万円以下にするつもりです。
確定申告で住民税は普通徴収にします。
ネットで調べたら年末調整の配偶者控除の雑所得からバレる可能性があるとありました。
本業の会社の年末調整で配偶者控除の項目の雑所得の欄にウーバーイーツの報酬の額を記入すると会社にバレてしまいますか?
もしバレてしまうのであれば何か回避策などありますか?
税理士の回答

配偶者が副業と称するものをやっているのでしょうか?
でも、配偶者の事業や副業を制限する会社ってあるのでしょうか?
配偶者が何らかの事業又は副業と称するものをやっていれば、堂々と書けば良いだけではないかと思うのです。
間違っても、給与所得者本人がやっている副業を書く欄ではありません。配偶者のやっていること、所得を書く欄です。
配偶者のやっていることから、給与所得者がやっていることかわかるなんてないと思います。
なお、ここで、不正行為は相談できません。
バレるなんて不正行為を連想させる言葉の使用は避けるべきかと思います。
もし、就業規則で副業を禁止していれば、その会社に勤める限り守るべきです。例外として、許可を得ればできるのであれば、その許可を取るべきであり、取れないならば、その規則を無視して行うべきではありません。
確かに不適切でした。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月03日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。