税理士ドットコム - [配偶者控除]個人事業主でも扶養者でいられますか? - 個人事業主の場合、社会保険の扶養判定は以下の様...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 個人事業主でも扶養者でいられますか?

個人事業主でも扶養者でいられますか?

初めまして。
一般財団法人で個人事業主として登録しています。
活動費が必要で、2ヶ所の会社でアルバイトをしています。
2ヶ所の会社での収入が150万円を超しそうです。
税金はかかってもいいのですが、主人の社会保険、厚生年金の扶養範囲でいるには、
どのようにすれば良いのか教えて頂きたいです。
個人事業主として確定申告をするにも、必要経費を引いての金額がいくらだったら、扶養者でいられますか?
変な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業主の場合、社会保険の扶養判定は以下の様になると思います。
収入金額-経費(認められたもの経費)=判定金額
この金額が130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。なお、経費については条件があり、減価償却費は控除の対象にはならないようです。また、青色の場合の青色申告特別控除額も控除の対象にはならないようです。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

個人事業主であっても、その事業の所得金額が48万円以下であれば、税務上の扶養親族となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

また、社会保険のうえでは、収入から一定の必要経費を差し引いた金額が130万円未満であって、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

早速の回答ありがとうございました。
これ以上働けないのかとモヤモヤしていたので、安心しました。
ありがとうございます!

本投稿は、2020年09月07日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,386
直近30日 相談数
698
直近30日 税理士回答数
1,383