扶養内で個人事業主兼パートで働く上での問題点
今年から旦那の扶養内で個人事業主兼パートで働いています。
パート→103万以内
個人事業主(白色)→8月時点で36万(経費引かず)
このような場合、旦那の年末調整は12月に行われますが、その時点では個人事業主分の確定申告が出来ておらず、基礎控除や経費などの計算が出来ないまま年末調整へ申請することになるのでしょうか?
そうであれば、扶養から外れてしまう金額のまま申請してしまう事になるのですが。
もしくは、2月以降に確定申告した後、旦那の会社へ年末調整書類を再提出となるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
ご主人の「年末調整」時の奥様の所得は「見積もり」になります。
そこで、「個人事業所得」については、昨年の実績から収入及び経費を見積もって記載し、「パート収入=給与所得」も収入金額を見積もって記載することになります。
なお、奥様の所得の見積額と実際の申告時の所得金額に開差があり、ご主人の納税額等が異動するようでしたら、ご主人についても確定申告をして是正することができます。
ご主人の年末調整については、税法上は1月中に「再年末調整」ができますので、1月中に奥様の所得金額を把握できればいいのですが、事業所得の場合はなかなか間に合わない方が多くいらっしゃいます。そのため、先の方法をご検討してください。
蛇足ですが、追加納付するのが煩わしいとして、ご主人の年末調整時には奥様を扶養から外して、確定申告時にご夫婦で申告(奥様の配偶者控除や配偶者特別控除を受ける)する方もいらっしゃいます。
最後に「基礎控除」というのは、所得金額の見積もり時には加味しませんのでお気を付けください。
わかりやすくご回答下さりありがとうございます!

少しでもお役にたてたなら、幸いです。
今後もご不明点がありましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2020年09月17日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。