所得税配偶者控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 所得税配偶者控除について

所得税配偶者控除について

正社員で働いており、辞めました。
源泉徴収を見ますと、933738円と書いてあります。アルバイトで18000円の給与、10月5日から8時間週5パートで働きます。
また、10月8日に入籍します。
これは、所得税、住民税の配偶者控除になるのでしょうか?また、控除の期間はいつからいつまででしょうか?

申請する際は、旦那の年末調整でしょうか?
その際の必要な物があれば教えてください。

税理士の回答

相談者様の今年の年収が103万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。10月からご主人の勤務先(扶養控除等申告書の再提出)において申請します。また、年収が103万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除を受けられません。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。年末調整での申請になります。

ありがとうございます。年収の中に傷病手当金は含まれますか?

傷病手当金は非課税なので、税金の計算上、年収に含みません。

年収201万以下も少しでも控除になりますか?

配偶者特別控除を受けられる給与収入は、103万円超201万6,000円未満になります。年収が150万円を超えると、38万円は段階的に減額されます。年収201万円であれば、3万円になると思います。

本投稿は、2020年10月01日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,534
直近30日 相談数
799
直近30日 税理士回答数
1,480