ポイ活の経費と扶養について
初めまして。ポイ活収入についてお伺いしたいのですが、私は今年とあるポイントサイトで5万円ほど稼ぎすでに換金済みです。
会社員の方だと、20万円以下の副業所得だと確定申告不要だと思うのですが、私は扶養内パートをやっておりまして、ぎりぎり103万以下の年収に抑えています。
その場合だとポイントサイトと合わせて103万円以下にしないと配偶者控除は受けられないと思います。
そこでポイントサイトに使った家の光回線、家賃などは経費として計上してポイント分と相殺することは可能でしょうか?ちなみに家でパソコンでないとできない案件がほとんどです。
また5万円ぶん経費として相殺できない場合は、パート先で5万円分減らして勤務をすれば配偶者控除は外れませんか?その時の確定申告方法も知りたいです。
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税理士の回答

相談者様の合計所得金額が、以下の様に48万円以下になれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除を受けられます。48万円を超えれば、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
経費については、実際に収入を得るためにかかった費用(通信費等)があれば、経費になります。(家賃を除く)
判り易い回答をくださりありがとうございます。
通常経費はポイ活の場合、経費である通信費の何%にするのが常識の範囲内でしょうか?
また昨年購入した10万円以上のパソコンはもう経費としては無効でしょうか。
また給与所得、雑所得の金額の合計が48万円以下になるときも、雑所得の確定申告は行うのでしょうか?無知で申し訳ありません。

1.経費の通信費については、特に決まりはないです。おおよその使用割合を自分で決めて按分をすることになります。
2.10万円以上のPCであれば、経費ではなく固定資産になります。減価償却費で計上することになります。
3.合計所得金額が48万円以下になれば、給与所得、雑所得の確定申告は不要になります。
1→承知いたしました。
2→減価償却費の処理はどのようにすればよろしいでしょうか?経費として相殺されないのであれば、ポイントの相殺は不可能でしょうか?
3→承知いたしました。

減価償却費は、以下の様に計算します。(PCの耐用年数を4年、定額法で計算)
PCの取得価額/4年=年間の減価償却費
かしこまりました。
まとめますと
パソコン代 120,000円/4=30,000円
通信費 月2,400円×12×0.2(他サイト参照)=5,760円
計 35,760円
ポイ活 43,400円(正確に計算しました)
43,400円
43,400円ー35,760円=7,640円
この7,640円と給与所得が48万以下だと、確定申告は不要ということでしょうか?
またこのパソコン代等は証拠として自分でなにか申請等もしなくて大丈夫でしょうか?

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。経費等については、特に申請は必要ないです。
本投稿は、2020年10月13日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。