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家内労働者適用しますか?

個人事業主の配達業の方の下で配達業をしております。
従業員契約はしておらずその人の仕事を手伝い、報酬を頂いている状況です。
必要経費もその方が出してくれていて私が支払っている経費がほとんどありません。(年数万くらい)

私は主人の扶養に入っているのですが、1年間の収入が103万を超えそうです。
こういう状況の場合は家庭内労働者の控除は適用されるのでしょうか?
また経費がないのですが、私も個人事業主となり青色申告できるものなのでしょうか?

税理士の回答

下記参照してください。
当てはまるように思います。
103万円を超えれば、配偶者控除は、なくなります。
配偶者特別控除になります。
103万円以下に抑えてください。
事業主とご相談ください。
よろしくご判断ください


No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

[令和2年4月1日現在法令等]

1 家内労働者等の必要経費の特例の概要

 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額

 実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。

本投稿は、2020年10月13日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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