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退職後に短期派遣働く場合は数ヶ月間だけ配偶者の扶養に入れますか?

10月28日付で契約社員(額面の月収約20万)での仕事を退職後、11月2日〜翌年3月末までの期間限定の派遣(実働5.5時間×時給1350円×週5日勤務)で勤務予定です。
夫の扶養に入ろうかと考えています。
派遣元会社からは扶養枠内の条件だと聞いていますが、期間限定であり月の実働時間が30時間未満なので月収15万超えでも扶養に入れると断言する方もいれば、勤務を継続したら翌年1月から社会保険等に入れるかもという方もいます。
派遣元会社に何回聞いても説明が人によってバラバラでよくわかりませんでした。
とりあえず現時点では派遣元会社の社会保険と厚生年金保険の加入要件を満たしていないという事だけは明確な状況です。
扶養にも、税法上の扶養と社会保険の扶養と種類があると聞き、ネットで調べても余計に何をどうしたらいいかわからなくなりました。
私は扶養に入れるのでしょうか。
もし扶養に入れないなら保険や税金関係はどういう手続きをするのが得策なのかを教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.所得税の扶養は、その年の年収が103万円以下であれば、所得税は非課税で、扶養内になります。
2.社会保険の扶養については、今後の年収見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満(月108,333円未満)であれば、扶養内になると思います。なお、派遣元が短期の場合は、月108,333円を超えても社会保険加入対象にしていなければ、加入はできないと思います。
2.社会保険加入ができなければ、ご主人の扶養に入ることになると思います。

本投稿は、2020年10月25日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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