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12月1日から社会保険加入について

本年度のパート収入(11月分は12月20日支払い)で、今年度分収入合計85万で扶養範囲内でした。

12月から多く働く事になり、12月1日から社会保険に加入する事になりました。
12月1日から加入で12月の給与は1月は20日です。今まで主人の扶養でしたが、12月1日から社会保険に加入手続きするデメリットはありますか?今回の主人の会社に提出した年末調整などもどうなるのか気になります。

多く働くのを遅らせて1月1日から加入の方が良い点ありますでしょうか?

税理士の回答

税務上の年末調整における扶養というべきか、配偶者控除は、今年1年間のご主人の収入と貴方の収入との関係性によって、控除額が決まります。

そのため、貴方が12月から多く働かれたとしても、控除額を満額で適用できるのであれば、年末調整においてのデメリットはありません。

金平先生
回答いただきありがとうございます。
税務上はデメリットがないとのことで安心しました。

社会保険上では、デメリットは生じますでしょうか?
今年度中の12月1日でも、1月1日でも同じでしょうか?
12月から加入して遡って徴収されるものはないでしょうか?

無知なもので、重ねて質問させていただき申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

社保は、専門外ですが、通常、遡って徴収されることはないと思います。

遡って徴収される可能性があるのは、徴収するべき勤務実態だったにもかかわらず、徴収されていなかったときだと思います。

通常の適用の場合、その月の月末に在籍したときに、厚生年金が適用されるので、1カ月違いの加入であれば、デメリットといえば、1カ月分の社保料が多く生じるか否か、という程度かと思います。

本投稿は、2020年11月02日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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