[配偶者控除]年末調整 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整

今年の7月に正社員を退職(1~8月の合計給与200万弱)し、現在夫の社会保険上の扶養に入り、月に8万円程度でパートをしています。
今年は年間103万円を超えているので、社会保険上の扶養に入っておりますが、令和3年には、税法上の扶養103万円で抑えるつもりです。その場合、令和2年分の夫の年末調整では何か記載は必要ですか?おそらく、今年は配偶者控除も、配偶者特別控除も受けることはできないと思うので。
( 私自身は確定申告に行きます。 )

税理士の回答

ご主人の年末調整で記載する令和3年分の扶養控除等申告書に、相談者様を扶養に入れる申請をします。

回答します

 配偶者特別控除を受けられる可能性はありませんか。
 少しでも受けられるようでしたら「配偶者控除等申告書」に奥様の情報をご記入ください。

 なお、通常翌年の扶養控除申告書の記載もされると思いますので、「令和3年 扶養控除申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄に奥様の名前などの情報をご記入ください。

 蛇足ですが、奥様の現在の職場では「前職の源泉徴収票」の提出は求められていませんでしょうか。
 通常前職がある方に関しては、現職において「前職の源泉徴収票」の提出を受け年末調整により精算することになっています。わざわざ確定申告をする必要はない仕組みになっています。
 現職では「前職の源泉徴収票」の提出がない場合は、年末調整ができないことになります。

とても分かりやすい回答ありがとうございました。前職の源泉徴収票は持っておりますが、自分で確定申告するように言われております。
また、現在の私の所得で配偶者特別控除に該当する可能性はありますでしょうか?可能な金額、計算方法など教えていただけると助かります

 回答します

 貴女の「合計所得金額」が133万円以下の場合「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。
 『「合計所得金額」が133万円以下』とは、貴女の収入が給与所得だけの場合は、2,015,999円以下となります。(200万円ですと微妙な数字といえます)
 控除額は、ご主人様の合計所得金額にもよります。

 なお、正社員を退職されたというお話ですが、退職金の支給はありましたか。合計所得金額には、退職所得金額(1/2後)も含めますので、ご注意ください。

 蛇足ですが、奥様が「確定申告」をされるのであれば、ご主人は年末調整時には「配偶者特別控除」を受けずに、確定申告時により奥様の所得が確定した時に「配偶者特別控除」を受けられる所得金額であった場合に、ご主人も併せて確定申告を行い配偶者特別控除を受けることも可能です。

 国税HPから参考箇所を添付します。
 タックスアンサーNo1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2020年11月05日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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