住民税に関する扶養について
男です。
年末調整で妻を源泉控除対象配偶者に入れてます。
また、子どもが16歳未満なので住民税に関する情報に記載しています。
この子どもを確定申告で妻に付け替えても問題ないでしょうか?
妻の住民税が非課税になると思ったのですが。
また、16歳以上でも、所得税法上は私、住民税法では妻というような扶養の入れ方は問題がありますか?
税理士の回答

竹中公剛
男です。
年末調整で妻を源泉控除対象配偶者に入れてます。
正しいです。
また、子どもが16歳未満なので住民税に関する情報に記載しています。
この子どもを確定申告で妻に付け替えても問題ないでしょうか?
まったく理解が間違っています。
所得税や住民税は、妻は、配偶者という名前になります。
扶養でも、配偶者という特殊な名前にしています。
その場合には、住民税でも、配偶者控除を計算します。
扶養控除にはなりません。
妻の住民税が非課税になると思ったのですが。
また、16歳以上でも、所得税法上は私、住民税法では妻というような扶養の入れ方は問題がありますか?
妻の住民税が非課税になると思ったのですが。
ここの書きぶりが理解できませんが・・・。
上記記載ですが、住民税でも、配偶者控除を受けています。
また、16歳以上でも、所得税法上は私、住民税法では妻というような扶養の入れ方は問題がありますか?
ここの欄に入れても、無意味です。
よろしくご理解ください。
分かりにくくてすみません。
16歳未満の子供を父親の扶養から母親の扶養としたいという意味です。
年末調整書類は会社に提出するため、その時は父である私の扶養としたいのですが、妻の住民税が収入的に発生するかしないかギリギリのラインなので発生しそうなら子供も母親の扶養として申告をすれば非課税になると思ったのですが

竹中公剛
16歳未満の子供を父親の扶養から母親の扶養としたいという意味です。
年末調整書類は会社に提出するため、その時は父である私の扶養としたいのですが、妻の住民税が収入的に発生するかしないかギリギリのラインなので発生しそうなら子供も母親の扶養として申告をすれば非課税になると思ったのですが
課税所得の計算上は、16歳未満は、計算に入れられません。
でも、住民税は、所得に応じて、年少扶養も扶養に入れて計算します。
扶養控除には入りませんが・・・非課税を判定する場合に、入れる場合があります。
各自治体で違ってくるので、自分の住んでいる自治体に聞いてください。
ありがとうございます!
相談してみたいと思います
本投稿は、2020年11月12日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。