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転職にともなう年末調整について(源泉徴収なし)

以前の職場で内職扱いになっており、一度も年末調整もせず、源泉徴収ももらえずに働いていました。転職し、次の職場での年末調整に収入を書くところがありますが、こちらは源泉徴収がない前職と、今の職場の見込みの金額を足したものを書けばよいのでしょうか?ちなみに前の会社を辞める寸前まで内職扱いになっているとは知らず、確定申告をしなければいけないことも知らなかったため、していません。収入には、新しい職場の見込み金額だけを書くべきでしょうか?ちなみに前職の今年の稼ぎは25万ほどです。

税理士の回答

 回答します

 内職は、事業(雑)所得としての取り扱いなので、給与所得とは違い、
年末調整の対象とはなっていませんでした。
 
 内職の所得金額は、基礎控除申告書の「給与所得以外の所得金額」欄に
次の計算で算出された金額をご記載下さい。

 内職の収入金額(25万円) ー 必要経費 = 事業(雑)所得金額

 その上の欄の「給与所得金額」の収入金額は、12月までに見込まれる給与の収入金額と所得金額を記載します。
 なお、給与の所得金額が103万円以下の場合は
  給与の収入金額ー55万円(※)=給与所得金額 となります。
  ※ 収入金額が55万円以下の時はその金額

 103万円を超えた時には、給与の支払い者に確認すると分かります。

お返事ありがとうございます。ちなみにここに内職での収入を記入した場合、確定申告はしないといけないでしょうか?実は、五年ほど働いていたにも関わらず、内職扱いであることを知らず(時給でもらっていました)、もちろん確定申告もしていませんでした。会社をコロナ解雇された際に雇用調整助成金を雇用保険に入っていないうえに、内職扱いなのに確定申告もしていないからもらえないと言われ、そこで初めて知りました。確定申告をいまさらすると、逆にお金とられると言われたのですが…。ちなみに毎年70万ほどの収入でした。今までしていなかったのに今年の分だけして大丈夫なのか?など、つじつまが合わないような気がして心配しております。ややこしい状況で申し訳ありません。教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

 回答します
 
 書く書かないに関わらず、申告義務がある場合は申告しないといけません。
 なお、給与収入の他に所得があった場合、その金額が20万円以内の所得の場合は申告義務はありませんので、今年の内職の所得金額が20万円を超えたら確定申告することになります。20万円以下の場合であっても、住民税の申告義務は残ります。

 また、過年分は5年分の申告はできますので、早めに申告をすることをお勧めします。
 
 そして、収入金額が70万円であれば、家内労働者等の必要経費の特例」を活用されれば、課税所得は発生しないと思います。

 【概要】
  確定申告に、当該特例を適用する旨を記載すること
  明細書を作成すること
  控除額は65万円(令和2年からは55万円)

  計算
  70万円 - 65万円 =5万円  合計所得金額
   ※基礎控除額が38万円のため、税金の発生は無し

  他に給与収入があれば、65万円の控除額は減少しますので、詳細は国税庁HPの説明文をお読みください。
 
  持続化給付金は「事業(雑)所得」の収入金額になりますので、今年請求して今年入金された場合は、必ず申告することになります。
 
  
 「家内労働者等の必要経費の特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm 
 「給与所得者で確定申告の必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

 追伸

 持続化給付金を請求されるのでしたら、「雑所得」ではなく「事業所得」で申告で無いと、提出書類が多くなると聞いていますので、申告前に経産省の持続化給付金のサイトを一度目を通してください。

大変ていねいに教えていただき、ありがとうございました!! 前の会社から何も言われず申告していなかった分も申告したいと思います。ありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます
 
 申告する場合で、税務署に行く場合は『「家内労働者等の必要経費の特例」を受けたい』と伝えてください。
 この特例は、明細書の添付が必要で、e-Tax では提出が出来ません。
 また、申告書の提出には、「運転免許証などの身分証明書」とマイナンバーの分かる資料の添付も必要になります。
 マイナンバーカードが有れば、それだけでも良いです。

 収入に関しては、年毎に集計したものをお持ちください。

ありがとうございます。もうひとつ教えていただきたいのですが、基礎控除申告書の給与所得以外の所得金額に内職扱いぶんの金額(25万)を記入する場合、特に源泉徴収書のような提出する書類はなしでよろしいのでしょうか? 後でその25万ぶんを確定申告するということでいいのでしょうか?全然分からなくてすみません。よろしくお願いします。

回答します
 
 内職などの所得の金額を記入するにあたって特に「源泉徴収票」などの添付は必要ありません。

 内職分については確定申告を行います。

 ただし、内職係る所得金額が20万円以下の場合(今回の質問のケースでは必要経費が5万円以上あった場合9は、確定申告を不要にすることができますが、住民税の申告は必要になります。
 なお、給与の収入金額が55万円以下の場合は、先に説明した「家内労働者等の必要経費の特例」を活用することができます。

 実際にかかった必要経費よりも、特例を用いた場合の控除金額の方が大きい時には、特例を適用されたほうがよろしいかと思います。

 【控除金額の計算式】
  55万円 - 給与の収入金額 =特定を適用する時の控除額
 【内職にかかる所得金額の計算式】
  内職の収入(※) - 特例を適用する時の控除額 =内職の所得金額

 ※ 「持続化給付金」の支給があった場合は、「内職の収入金額」に「持続化給付金の金額」を加算した金額になります。
  
 一番最初に添付した「国税庁HP」の説明を読んでください。

お返事何度もありがとうございます。国税庁のホームページも参考にしてみます。ていねいに何度もありがとうございました!!

お役に立てましたら幸甚です。

 今後もご不明点がありましたら、「みんなの税務相談」をご活用ください。

度々申し訳ありません。給与所得以外の所得の合計額の所得金額のところに記入するのは、25万でいいのでしょうか?必要経費が特にないので、事業所所得金額が25万ということなのかわかりません。よろしくお願いします。

回答します

 そのようにお願いします。
 「25万円」として記載後に、確定申告により変更(※)になった場合であっても、「基礎控除」は合計所得金額が2,400万円を超えない限り金額の変更はないため、そのままでも大丈夫と思います。

 ※ 「家内労働者等の必要経費の特例」を活用しすることで、所得金額が変更になる可能性はあります。
 

何度も親切にありがとうございました!!源泉徴収と確定申告、やってみます!ありがとうございました!!

度々すみません。過去5年分の確定申告をしようと思っているのですが、毎年60〜70万の内職扱いの収入で、教えていただいた家内労働者等の必要経費特例を使って申告しても、所得税、住民税、その他遅延金みたいなものは発生しますでしょうか?コロナで家計が苦しいので…。それと、確定申告をした場合、前の職場になにか注意だとか、連絡がいくことはないでしょうか?一方的に解雇され腹がたちますが、一応お世話になったので、気になりました。よろしくお願いします。

回答します

 「家内労働者等の必要経費特例」を活用した場合、60~70万円の収入の場合は所得金額が0円~5万円となりますので、所得税・住民税などは掛かりません。
  附帯税も所得税額や住民税額がないため課税にならない可能性はあります。
  
  社会保険料に関してだけは、社会保険事務所に確認してください。

  前の職場への連絡は、「絶対にない」とは言い切れませんが、内職の人が申告したというだけで、連絡がいくことは少ないと思います。

  最後にお願いです。
  最初の相談からの波及された質問ですが、新たな質問の場合、新規にご質問されたほうが、より多くの先生方からのアドバイスを受けられる可能性が高くなります。
  ご検討ください。

わかりました!ありがとうございます!!
そうですね。より多くの方にアドバイスをいただけますよね。こちらに何度も質問してしまい、すみませんでした。本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年11月14日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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